産休や育児て休業の給付金に関する国の制度をうまく利用しよう!

育児と仕事
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産休育休制度の利用:はじめに

産休中や育休中は、勤務先の加入している雇用保険や社会保険(健康保険)から

給付金が出ますのでこれをうまく活用しましょう。

産休育休制度の利用:給付金の趣旨と概要

雇用保険と健康保険では、給付金の趣旨や貰い方には違いがあります。

産休では健康保険から出産手当金や(家族)出産育児一時金、

育休では雇用保険から育児休業給付金が給付されます。

出産というものに医療が関わっているため健康保険から給付され、

育児ではその際の休業を補償するという趣旨で雇用保険から給付されるのです。

会社勤めでも職場の健康保険には加入しておらず、国民健康保険に加入している場合は、

産休中の補償にあたる出産手当金はもらえません。

ただし、出産費用の補助金的な役割である出産育児一時金はもらえます。

なお原則従業員5人未満の個人事業主以外では社会保険に加入していない事業所は違法状態であり、

年金事務所では近年加入させるよう指導しておりますので、

そのような不利益は解消されていくでしょう。

産休育休制度の利用:各給付金の中身は

出産手当金は、出産前42日から出産後56日の間で働いていない間、

産休前の給与額に応じた分だけ日額計算されてもらえます。

休暇中に給与が支払われていると減額もしくは不支給になります。

出産育児一時金は、一般的には1人あたり42万円(場合によっては404,000円)もらえます。

社会保険加入者が「イクメン」で扶養の方が出産の場合は、

家族出産育児一時金が同じ金額だけもらえます。

なお、産院に振り込まれる形にすれば、

出産費用は一時金を超過する差額だけ支払えばよくなります。

育児休業給付金は、お子さんが最短で1歳、最長で1歳6か月になるまでもらえます。

こちらも休業前の給与額に応じて日額計算されてもらえます。

なお、休業中に時々就業してると場合によっては給付の要件を満たさなくなったり、

また出産手当金と同様に休暇中の給与で減額もしくは不支給にされることもあります。

産休育休制度の利用:最後に

出産や育児で国の制度で手厚い補償があることがおわかり頂けたと思います。

最後に、社会保険料の納付(給与からの天引きになりますが)に関しても、

産休・育休中は免除され負担が軽くなることを付け加えておきます。

お子さんが3歳まで可能です。